出産手当金はいくら?計算方法と標準報酬月額別の早見表
産休に入ると給料は止まります。でも家賃も食費も止まってくれません。その期間を支えるのが、健康保険から出る出産手当金です。育児休業給付金ほど話題になりませんが、金額としては60万〜90万円規模になることも珍しくない大きな給付です。
この記事では計算式を一度だけ丁寧に追いかけ、標準報酬月額別の早見表で「自分はいくらか」がすぐ分かるようにしました。産前42日の数え方、予定日より遅れた場合、退職してももらえる条件まで、協会けんぽの一次情報つきで整理します。
出産手当金とは(誰がもらえるか)
出産手当金は、被保険者が出産のため会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかった場合に健康保険から支給される給付です(協会けんぽ:出産手当金)。
ここで大事なのは、「勤務先の健康保険に自分が入っていること」が条件だという点です。よくある誤解を先に整理しておきます。
| 立場 | 出産手当金 | 出産育児一時金 |
|---|---|---|
| 会社員・公務員(本人が加入) | ○ もらえる | ○ もらえる |
| パート・契約社員(本人が社会保険に加入) | ○ もらえる | ○ もらえる |
| 夫の扶養に入っている(被扶養者) | × 対象外 | ○ もらえる |
| 自営業・フリーランス(国民健康保険) | × 原則対象外 | ○ もらえる |
つまり出産手当金は「働いて自分で保険料を払っていた人の、休業中の所得補償」という性格の給付です。扶養に入っている人や国民健康保険の人がもらえないのは冷たく感じますが、そもそも補償すべき「止まった給料」がない/国保にその仕組みがない、という制度設計になっています。この断絶は育児休業給付金(雇用保険)でも同じ構造で、働き方によって出産時の保障がかなり変わる部分です。
支給される期間:産前42日・産後56日の数え方
支給対象は、出産の日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から、出産の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間です。
数え方でつまずきやすいポイントが2つあります。
1. 「出産の日」は産前期間に含まれる
出産日そのものは産前の42日の中に入ります。産後56日は「出産の翌日から」数えます。1日ズレやすいので、自分で日数計算するときは注意してください。
2. 予定日より遅れた分も支給される
ここは知らないと損をするところです。出産が予定日より遅れた場合、その遅れた期間も支給対象になります。産前休業は「出産予定日」を基準に42日前から取りますが、実際の出産がそれより後になれば、予定日から実際の出産日までの日数が上乗せされる形です。つまり遅れた日数分だけ受給総額は増えます(逆に早く生まれた場合は、その分産前期間が短くなります)。
計算式:12ヶ月平均の3分の2
1日あたりの支給額は次の式で決まります(協会けんぽ:よくあるご質問)。
「標準報酬月額」は、給与をキリのよい等級に当てはめた金額のことで、給与明細や勤務先の人事で確認できます。おおむね残業代や通勤手当も含んだ額面の給与に対応します。
注意したいのはボーナスは含まれない点です。標準報酬月額は月々の給与から決まるため、年収に占めるボーナス比率が高い人は、年収から想像する額より手当金は少なく感じられます。
加入して1年経っていない場合
転職や新卒入社などで、支給開始日以前の加入期間が12ヶ月に満たない場合は、次のいずれか低い額を使って計算します。
- 支給開始日の属する月以前の、直近の継続した各月の標準報酬月額の平均
- 標準報酬月額の平均額(支給開始日が2025年3月31日以前は30万円、2025年4月1日以降は32万円)
この上限は2025年4月に30万円から32万円へ引き上げられました。高収入で入社まもない人は、実際の給与ではなく32万円ベースで頭打ちになるということです(32万円÷30×2/3=1日あたり約7,111円)。転職直後の妊娠でこの差は数十万円になり得るので、事前に把握しておく価値があります。
標準報酬月額別・早見表
産前42日+産後56日=98日分を受け取った場合の概算です。※予定日どおりに出産した前提。実際の額は端数処理や休業日数で前後します。
| 標準報酬月額 | 1日あたりの支給額 | 98日分の総額(目安) |
|---|---|---|
| 20万円 | 約4,447円 | 約43.6万円 |
| 24万円 | 約5,333円 | 約52.3万円 |
| 28万円 | 約6,220円 | 約61.0万円 |
| 30万円 | 約6,667円 | 約65.3万円 |
| 34万円 | 約7,553円 | 約74.0万円 |
| 38万円 | 約8,447円 | 約82.8万円 |
| 44万円 | 約9,780円 | 約95.8万円 |
多胎妊娠の場合は産前が98日になるため、上の「98日分」がおおよそ154日分(1.57倍)になります。
そして忘れてはいけないのが、出産手当金は非課税だということです。所得税も住民税もかかりません。さらに産休中は健康保険料・厚生年金保険料も本人・会社ともに免除されます(日本年金機構:産前産後休業期間中の保険料免除)。額面の3分の2でも、手取りベースで見れば普段の8割前後の感覚になります。この構造は育児休業給付金とまったく同じです。
退職しても もらえる場合がある
「産休に入る前に辞めるからもらえない」と諦めている人がいますが、条件を満たせば退職後も受け取れます(資格喪失後の継続給付)。条件は次のとおりです。
- 退職日までに健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あること
- 退職日(資格喪失の前日)時点で、出産手当金を受けている、または受けられる状態であること
逆に言えば、産休に入ってから退職日を迎える形にすれば、継続給付の対象になり得ます。退職のタイミングは金額に直結するので、辞める予定がある人ほど日付の設計を先にしてください。
見落としがちな注意点5つ
1. 入金は産後・申請後になる
出産手当金は原則として産後にまとめて事後申請します(産前分だけ先に申請することも制度上は可能ですが、多くは産休終了後の一括申請)。申請書には医師・助産師の証明と勤務先の証明が必要で、審査を経て振り込まれるため、産休開始から入金まで数ヶ月空きます。この間は無収入になるので、生活費の現金確保が必須です。
2. 給与が出た場合は差額調整
産休中に給与が支払われた場合、その額が出産手当金より少なければ差額が支給されます。給与が手当金以上なら支給されません。有給休暇を充てた日も「給与が出た日」の扱いになります。
3. 傷病手当金とは同時に受け取れない
つわりや切迫早産で傷病手当金を受けていた場合、期間が重なると出産手当金が優先されます(重複受給不可)。
4. 出産育児一時金とは別物・両方もらえる
混同されがちですが、出産育児一時金(50万円)は出産費用の補助、出産手当金は休業中の所得補償で、別の給付です。両方受け取れます。詳しくはもらえるお金の総まとめを参照してください。
5. 申請期限は2年
時効は2年です。産休の対象日ごとにその翌日から2年で権利が消えていきます。育児でバタバタして忘れがちなので、復職前に必ず勤務先の担当者と申請状況を確認しておきましょう。
よくある質問
Q. 出産手当金はいくらもらえますか?
A. 1日あたり「支給開始日以前12ヶ月間の標準報酬月額の平均÷30日×2/3」です。標準報酬月額30万円なら1日約6,667円、98日分で約65万円が目安です。
Q. 育児休業給付金と両方もらえますか?
A. 両方もらえます。産後56日目までが出産手当金(健康保険)、産後57日目からが育児休業給付金(雇用保険)と、期間が重ならないようつながっています。
Q. 扶養に入っていますが もらえますか?
A. 対象外です。出産手当金は自分が健康保険の被保険者である場合の給付のため、被扶養者は受け取れません。ただし出産育児一時金は受け取れます。
Q. パートでも もらえますか?
A. 自分が勤務先の社会保険(健康保険)に加入していれば、雇用形態にかかわらず対象です。夫の扶養内で働いている場合は対象外になります。
まとめ
出産手当金は、標準報酬月額の3分の2 × 最大98日分という、産休期間の家計を支える大きな給付です。非課税かつ社会保険料免除もあるため、手取り感覚では普段の8割前後になります。
押さえておきたい実務ポイントは3つ。予定日より遅れた分は増えること、退職日に出勤すると継続給付を失うこと、そして入金は産後数ヶ月後になることです。特に最後の入金タイミングは、産休・育休を通じて最大の家計リスクになります。
収入の見通しが立ったら、次は産後に続く育児休業給付金の計算と、申請漏れを防ぐ全体マップを確認してください。